刑法1条2項にいう「日本船舶」にあたるとされ,かつ公海上における船舶覆没行為につき刑法1条2項により同法126条2項の規定の適用があるとされた事例(第3伸栄丸事件)(最決昭和58.10.26)(海上保安実務・刑事判例研究-2-)

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  • ケイホウ 1ジョウ 2コウ ニ イウ ニホン センパク ニ アタル ト サレ

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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--刑事法・刑事政策--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

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