被告標章が商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるとして、商標法26条1項2号により、原告の商標権が及ばないとされた事例
-
- 茶園 成樹
- 大阪大学
書誌事項
- タイトル
- 被告標章が商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるとして、商標法26条1項2号により、原告の商標権が及ばないとされた事例
- 著者
- 茶園成樹
収録刊行物
-
- 判例評論 590号
-
判例評論 590号 186-191, 2008