被告標章が商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるとして、商標法26条1項2号により、原告の商標権が及ばないとされた事例
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- CHAEN Shigeki
- 大阪大学
Bibliographic Information
- Title
- 被告標章が商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるとして、商標法26条1項2号により、原告の商標権が及ばないとされた事例
- Author
- 茶園成樹
Journal
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- 判例評論 590号
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判例評論 590号 186-191, 2008
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1010000782490196369
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- Article Type
- journal article
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- Data Source
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- KAKEN