被告標章が商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるとして、商標法26条1項2号により、原告の商標権が及ばないとされた事例

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タイトル
被告標章が商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるとして、商標法26条1項2号により、原告の商標権が及ばないとされた事例
著者
茶園成樹

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1010000782490196369
  • 資料種別
    journal article
  • データソース種別
    • KAKEN

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