受任者の利益のためにも締結された委任契約であっても、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合には、六五一条の適用があるとされた事例(最判昭和56.1.19)
書誌事項
- タイトル別名
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- ジュニンシャ ノ リエキ ノ タメ ニ モ テイケツサレタ イニン ケイヤク
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説明
記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
収録刊行物
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- 法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編
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法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編 99 (12), p1909-1924, 1982-12
[東京] : 法学協会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1520290884952208512
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- NII論文ID
- 40003459859
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- NII書誌ID
- AN00224435
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- ISSN
- 00226815
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- NDL書誌ID
- 2512541
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
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- データソース種別
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- NDL
- CiNii Articles